自転車に関する道路交通法の改正について

令和6年11月1日道路交通法の改正

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

自転車の交通違反 反則金額の案

▽携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」は1万2000円
▽遮断機が下りている踏切に立ち入ることは7000円
▽信号無視は6000円
▽逆走や歩道通行などの通行区分違反は6000円
▽一時不停止は5000円
▽ブレーキが利かないなど、制動装置の不良は5000円
▽傘を差したり、イヤホンを付けて音楽を聴いたりしながら運転するなど、都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為は5000円
▽無灯火は5000円
▽並んで走行する並進禁止違反は3000円
▽2人乗りは3000円